運送約款
最終更新日:2022年5月25日
用語 | 定義 |
---|---|
航空会社コード |
「航空会社コード」とは、各航空会社を識別するための2文字または3文字のコードをいいます |
オーストラリア消費者法 | 2010年競争・消費者法 (Cth)の別表2 |
指定代理店 |
「指定代理店」とは、当社の運航する航空便*サービスについて当社を代理して航空券を販売する正規の旅行販売代理店をいいます |
手荷物 |
「手荷物」とは、旅客が旅行に携行する個人所有物をいい、お預け手荷物および機内持込手荷物の両方を含みます。 |
手荷物許容量 |
「手荷物許容量」とは、当社の旅客に対し追加料金なく適用運賃に応じて認められる機内持込手荷物およびお預け手荷物の量をいいます(7.1を参照) |
手荷物半券 |
「手荷物半券」とは、お預け手荷物の各アイテムに付けられた、お預け手荷物の識別のために発行する証票をいいます |
搭乗券 |
「搭乗券」とは、お客様が搭乗手続きを済まされていることを証明する証票(紙に印刷されたもの、または、電子的な書式によるもの)をいいます |
機内持込手荷物 |
「機内持込手荷物」(「持込手荷物」または「非お預け手荷物」とも呼ばれる)とは、お預け手荷物以外のすべての旅客の手荷物をいいます(機内持込手荷物は、旅客が各自機内に持ち込みます) |
運送人 | 「運送人」とは航空運送人をいいます |
お預け手荷物 | 「お預け手荷物」とは、当社が保管し手荷物合符および/または手荷物切符を発行した手荷物をいいます |
搭乗手続(チェックイン)の締切時間 | 「搭乗手続き締切時間」とは、旅客が搭乗手続き(チェックイン)および搭乗券の受け取りを済ませる上で守らなければならない締切時間で、航空会社が設定したものをいいます |
コードシェア | 「コードシェア」とは、便名の航空会社コードが、航空機を運航する航空会社の航空会社コードと異なる航空便をいいます |
運送約款 | 「運送約款」とは、本運送約款をいい、旅客の航空券に記載された契約約款または主な運送約款を含みます |
条約 | 「条約」とは、次のいずれかのうち適用される条約をいいます。
|
日 | 「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知に関しては、通知を発送した日を算入しません。また航空券の有効期限に関しては、航空券が発行された日を算入しません |
国内運送 | 「国内運送」とは、出発地および目的地がいずれも同じ国となる運送で、国外の予定寄航地がない場合をいいます |
電子航空券 | 「電子航空券」とは、当社または指定代理店が作成する電子予約記録で、当社のデータベースに保存されている記録をいいます。 |
不可抗力の事態 | 天候上の問題、航空交通管制に関する問題、第三者による労働者示威行為、治安に関する問題、その他、当社が制御できず、その結果を回避することができない、異常かつ予測不能な状況。 |
不可抗力の事態 | 「不可抗力の事態」とは、旅客の力が及ばない非常事態や不測の事態、および旅客が回避しえない事態をいいます。 |
当社が制御可能な事由 | エンジニアリング関連の問題、カンタス航空のITシステムの機能停止、人員上の問題による手荷物のターンテーブルへの配送の遅延、清掃/ケータリングの機材への搬入の遅延、乗務員/スタッフ関連の問題、もしくはその他当社がある程度制御可能な状況を指します。 |
超過手荷物 | 「超過手荷物」とは、該当する無料お預け手荷物許容量を超えた手荷物をいいます。 |
搭乗用片 | 「搭乗用片」とは、片道の出発・到着地、または旅の各行程が記載された航空券の一部をいいます。 |
国際運送 | 「国際運送」とは、2カ国以上の間で行う運送をいい、国際線との接続がある場合はかかる国の国内線を含みます。 |
旅客 | 「旅客」とは、航空券を所持し航空機で運送される人、または運送される予定の人を指します。ただし、乗務員を除きます。 |
旅客サービス料 | 「旅客サービス料」とは、関連する空港に対してカンタス航空が支払う航空料金の合理的な見積り額をいいます。 |
カンタス航空(または当社) |
「カンタス航空」または「当社」とは、本運送約款上、別途断りがある場合を除き、Qantas Airways Limited (ABN 16 009 661 901)およびオーストラリアにおいてQantasLinkのブランド名で運航するその地域航空会社、Jetconnect Limitedが運航するオーストラリア・ニュージーランド間のフライトをいいます。本運送約款は、Jetstarの運航便には適用しないものとします。 |
カンタス・フリークエントフライヤー特典航空券 | 「カンタス・フリークエントフライヤー特典航空券」とは、カンタス・フリークエントフライヤープログラムの利用規約に従い、カンタス・ポイントと引換えに発行される航空券をいいます。 |
安全保安料 | 「安全保安料」とは、オーストラリア国内線の場合、航空保安サービスに対する混合された国内費用の合理的な見積り額をいいます。それ以外のすべてのフライトの場合は、航空保安サービスに対して支払われる費用の合理的な見積り額をいいます。 |
特別引出権(またはSDR) |
「特別引出権」(またはSDR)とは、国際通貨基金の定める公式為替単位である総合通貨単位をいいます (おおよその目安として、1 SDRは、約1.93オーストラリアドルまたは2.02ニュージーランドドルに相当します。ただし、為替レートの変動に伴い変更される場合があります。) |
大幅な変更 | 「大幅な変更」とは、お客様およびお客様の旅行予定に著しい影響を及ぼす変更を指します。 |
途中降機 | 「途中降機」とは、旅客が航空券に記載されているように出発地から目的地へ向かう途中で、24時間を超えて計画的に旅行を中断することをいいます。 |
運賃表 | 「運賃表」とは、航空会社グローバル・ディストリビューションシステム、当社の予約システム、また特定の場合にあっては政府当局に対し当社が届け出を行っている運賃、運賃規則、手数料または運送約款をいいます。 |
航空券 | 「航空券」とは、「旅客切符および手荷物切符」と題された書類、または当社もしくはその指定代理店が発行した電子航空券をいい、書面上の条項、約款、および通知の一切を含みます。 |
乗継ぎ | 「乗継ぎ」とは一つのフライトから他のフライトへ、移動することを意味します。 |
乗り換え | 「乗り換え」とは、出発地から目的地へ移動する間の予定寄港地での24時間未満の滞在をいいます。 |
お客様 |
旅客を意味します。 |
2.1 運送約款の適用
本運送約款は、第2条第4項、第2条第5項および第2条第8項の規定にある場合を除き、以下の範囲で適用するものとします。ただし、航空便または航空路線に対する航空券の「運送人」欄に「カンタス航空」もしくは当社の航空会社コードである「QF」と記載されている場合、および当社が旅客に対して航空便に関する賠償責任を負う場合に限られます。
2.2 優待搭乗または割引運賃搭乗
本運送約款は優待搭乗および割引運賃搭乗(すでに当社が別段の断りを入れている場合を除く)の他、カンタス・フリークエントフライヤー特典に適用するものとします。
2.3 運送基準
カンタス航空は「QF」という航空会社コードの下運航する全便について、例外なく以下の基準に従い旅客運送を行います。
- 本運送約款、
- 適用される運賃表で、当社が規制機関に届け出済みのもの、
- 条約、オーストラリアまたはニュージーランドの法令、ならびにその他一切の適用法、
- 当社の従業員が、旅客に対し書面または口頭で伝えた特定の指示の一切、および
- 運賃規則またはカンタス・フリークエントフライヤー特典に関する引換規則。
2.4 法律の優先
当社によるお客様の輸送に対して適用される適用法と本条件との間に矛盾がない限り、本輸送条件がお客様の輸送に適用されます。両者に矛盾がある場合には、適用法が適用されます。
当社が提供する商品またはサービスに関して、消費者の利益のために法律に基づき特定の保証が適用される場合があります。このような保証の性質およびその適用は、管轄区により異なります。
オーストラリアでは、サービスに以下の消費者保証が伴います:
- 相応の注意を払い、技能を有していること
- 特定目的による適合性
- 合理的な提供時間
上記消費者保証に従って当社によりサービスの提供が行われなかった場合、お客様にはオーストラリア消費者法に基づいた救済を受ける制定法上の権利がある場合もあります。
本運送約款は、このような消費者関連法の適用を除外したり、制限するものではありません。
商用目的で取得された商品またはサービスに関しては
(a)法的に関連規定を除外できる場合、オーストラリア消費者法、1993年公正取引法またはニュージーランド消費者保証法(ニュージーランド)を含め、消費者保護法により黙示される条件は本運送約款には適用されません。そして、
(b)法令または法律によって除外できない条件や保証が黙示されている場合、法律によって許容される範囲内で、そうした条件または保証への違反に関する当社の責任は、同じ商品またはサービスの再度の提供または、当社の判定した再提供の費用の支払に制限されます。
2.5 限定解釈
本運送約款に一部が無効、違法または履行不能と認められる場合、かかる無効、違法または履行不能が認められない程度まで本運送約款を限定的に解釈するものとします。 ただし、かかる解釈が不可能な場合は、該当部分を運送約款から削除し、その他の条件は有効性を維持するものとします。
2.6 変更不可
本運送約款を変更する権限は、カンタス航空の従業員を含め、いかなる者にも認めないものとします。ただし、このことは、当社が運賃規則または支払金について、当社の有している権利を放棄する権限を左右するものではありません。また、ある場合の権利を行使しなかったからといって、それ以外の場合に権利を行使しない、というものではありません。
2.7 特殊手続きに対する約款の優先
当社では、旅客が運送約款上の重要な点に留意するようその要約を公表することがあります。本運送約款の規約は、あらゆる本運送約款の要約に優先するものとします。
本運送約款のいずれかと当社の特殊手続き(たとえば、同伴者なしの未成年や運動制限のある旅客の運送等に関する手続き)との間に齟齬がある場合、第2条第4項に規定する場合を除き、当該齟齬については、本運送約款が優先するものとします。
2.8 チャーター機の運航
当社がチャーター機に関する契約(貸出契約)に基づいて運送を行う場合、本運送約款を適用するものとします。ただし、旅客に対してチャーター契約者またはチャーター契約者の代理人からチャーター機搭乗前に別段の断りがあった場合を除きます。
2.9 追加サービスまたはその他の輸送形態
(a)航空旅客運送以外のサービスを提供する目的で旅客のため第三者と取決めを行う場合、または第三者の提供によるホテル予約等のサービスもしくはレンタカー等の(航空運送以外の)輸送手段に関して、航空券または引換券等を発券する場合、当社は旅客の代理を務めるのみとなります。従って当該第三者サービス供給者の約款が適用されるものとします。
(b)当社が旅客に対して航空運送以外の輸送を行っている場合、当社の運送約款はかかる輸送に適用されません。運送事業者の約款では賠償責任が大幅に制限されているか免除されている場合があります。詳細は旅客の求めに応じて提示します。
3.1 旅行の準備
旅客の航空券の代金には旅客に対する旅行情報サービスは含まれていません。旅客は各自の責任において、以下に示す旅客の旅行に必要な手配を行い、渡航先における一切の法令、規則、命令等を遵守するものとします。
- 旅客が、旅券や査証等の渡航用書類、健康関係書類またはそれ以降の旅行を証明する書類等が必要か否かを当該領事館に確認すること、
- 必要書類を入手すること、
- 予防接種を受けること、および
- 目的地または途中降機地における旅客の健康および安全を脅かす危険性を調査しておくこと(第3条第2項を参照)。
当社が旅客に対して参考となる情報を提供した場合においても、それにより旅客は上記の点に関する自らの責任を負わなくなるものではありません。
3.2 目的地 : 旅客の問合せ
旅客は旅行出発前に到達予定地における諸問題および情勢に関して問合せを行う責任があります。当社は、目的地において考えられる安全性や状況等に関する問題について一切明言することはありません。渡航者への勧告は、現地政府または現地領事館、およびオーストラリア外務貿易省Opens external site in a new window、ニュージーランド外務貿易省Opens external site in a new window、または米国領事局Opens external site in a new windowの各ウェブサイトをはじめさまざまな情報源から得ることができます。
3.3 旅行保険
旅行には多くの危険が伴う可能性があり、当社の旅客に対する賠償責任には限度があるため、以下の内容を対象とする旅行保険への加入をお勧めします。
- 航空券の紛失
- 旅行計画の変更および旅行の取消
- 医療費および病院での費用
- 旅客と同伴者の本国送還費用
- 身体への傷害および死亡
- 手荷物等の延着、毀損または滅失
3.4 コードシェア
当社は他の運送人との間で「コードシェア」と呼ばれる取決めを結んでいます。これは、旅客が当社に予約を行い、カンタス航空便(「QF」という航空会社コードが付いている航空便)の航空券を有する場合においても、他の運送人の航空機に搭乗する場合があることを意味します。
旅客の航空便に当該協定が適用される場合、当社は旅客に対して当該航空機を運航する運送人を予約時に通知します。旅客のコードシェア便には、航空券に明記された運送人の運送約款が適用されます。
当社から別段の指示がない限り、米国の空港発のQFコードシェア便では、運航する航空会社の滑走路上の遅延を見込んだ予定が適用されます。
3.5 健康
(a)総則:
当社は、合理的に判断した上で旅客が安全に搭乗できると全面的には納得できない場合、または旅客を輸送することにより乗客の皆様、カンタスグループの従業員、委託業者の安全もしくは健康が危害を受ける可能性もしくは危険に晒される可能性がある場合には、旅客の輸送を拒否することができます。機内で旅客または他の旅客の安全を脅かす恐れのある疾病・疾患等の症状がある場合、旅客は予約を行う前、チェックイン前および搭乗前に当社に申し出る必要があります。
(b) 公衆衛生上の緊急事態、もしくは緊急医療処置が必要な事態について:
政府または世界保健機関(WHO)により公衆衛生上の緊急事態に関して何らかの発表があった場合、または緊急医療処置が必要な事態が起きた場合、当社は以下のような対応を取ることがあります。
- フライトの欠航、別の空港への迂回、遅延。
- 旅客のスクリーニング検査。
- 新型コロナウイルス感染症などの感染を防ぐワクチンや予防接種を接種済みであること、また、検査結果が陰性であることを示す有効な証明書などの提出の要請。
- 健康状態を証明する書類の提示の要請。
- 健康状態を証明する有効な書類(新型コロナウイルスのワクチン接種済みの証明など)をご提出いただけない場合の、飛行機からの降機や旅客とお手荷物の輸送の拒否。
- 航空機にすでに搭乗している旅客の隔離と機内サービスの制限。
- 警察、保健当局、空港警備などの適切な機関への通知。
- 旅客とカンタスグループのスタッフ、委託業者に安全な環境を提供するために必要と思われるその他の行動の実行。
旅客は、旅行に適用される入国管理政策、渡航用書類および健康状態に関する書類の要請、政府の検疫制限または滞在期間などの条件を順守する責任があります。旅客は、かかる政策、制限、条件の順守により発生する費用を、法律で定められている範囲で支払うことに同意し、旅客に代わって当社が負担した費用を請求に応じて支払うことに同意するものとします。当社が旅客に対して参考となる情報やアドバイスを提供した場合においても、それにより旅客は上記の点に関する自らの個人的責任を負わなくなるものではありません。
(c) 深部静脈血栓症(DVT):
一部の研究結果により、長時間にわたって体を動かさないでいる場合、脚部に血栓ができるリスクとなりえることが分かっており、これはDVTと呼ばれています。DVT等の健康上の問題を発症する危険性があると思われる場合は、渡航前に医師に相談することをお勧めします。健康上の問題に関しては、以下をご覧ください。
- 機内での健康管理(オンライン)
- 機内誌「Qantas The Spirit of Australia」の「機内情報」のページ
- 機内におけるエンターテインメント・システム
(d) 妊娠 : 旅客が妊婦の場合:
旅客が妊娠中の場合は、以下の予防措置を順守する必要があります。
妊娠期間が28週間を超える旅客が旅行する場合、登録産婦人科医または助産師が以下の事項について確認を行い、それらの者が発行した証明書または書状を携行する必要があります。
- 出産予定日
- 単胎妊娠か多胎妊娠か、および
- 妊娠に伴う合併症にかかっていないこと
合併症を伴わない多胎妊娠で、国際運送を利用する場合、医療診断書は必要ありません。
- 妊娠に伴う合併症にかかっていない場合、単胎妊娠中のお客様は妊娠第36週末まで、また多胎妊娠中(双子など)のお客様は妊娠第32週末まで、ご旅行が可能です。
- 妊娠に伴う合併症にかかっている場合は、医師による健康状態の確認が必要です。
合併症を伴わない多胎妊娠で、国内運送(オーストラリア国内またはニュージーランド国内のみ)を利用する場合、医療診断書は必要ありません。
- 妊娠に伴う合併症にかかっていない場合、単胎妊娠中のお客様は妊娠第40週末まで、また多胎妊娠中(双子など)のお客様は妊娠第36週末まで、ご旅行が可能です。
- 妊娠に伴う合併症にかかっている場合は、医師による健康状態の確認が必要です。
出産後1週間以内で旅行を希望する場合は、医師による健康状態の確認が必要です。出生後48時間以内の新生児は旅行することができません。また、出生後3日以上7日以内の新生児は医師による健康状態の確認が必要です。
以下にご注意ください。
- 当社は、妊婦が安全に旅行できる時期について一切の表明を行いません。旅客は医師の相談を受ける必要があります。上記の期間は、当社が定める最低限の条件に過ぎません。
- 国によっては、その国の国籍を持たない妊婦の入国が制限される場合があります。上記の制限に関するより詳しい情報は、旅行の前に、関連する大使館や領事館に確認してください。
3.6 個人情報
当社は、旅客に対する製品およびサービスの提供、旅行手配に関する旅客への連絡および旅行手配の処理、カンタス航空および他の会社のロイヤルティ・プログラムへの入会に関する迅速処理、マーケティング活動および市場調査の実施等を行う目的、ならびに入国管理、通関手続き、セキュリティ、業務および法律上の目的で、旅客に関する個人情報(必要に応じ健康情報も含む)を収集します。情報を提供しない旅客に対しては、求められたサービスを提供できない場合があります。
旅客は、当社が上記の目的で個人情報を保管すること、および当社の関連企業、他の運送人、旅行サービス提供者、手数料徴収等のサービスを当社に提供する会社(詳しくはwww.qantas.comで、当社の「プライバシーに関する声明」を参照)、旅客の雇用主(雇用主と当社の法人旅行契約により提供された航空券を利用する場合)、クレジットカード会社等、およびセキュリティ、通関、緊急事態、公衆衛生ならびに入国管理に関わる世界各国の各法執行機関および政府に対して、個人情報を開示することを認めるものとします。詳細はプライバシーに関する声明をご覧ください。
また、政府の定める規制または法令等により、旅客が特定の個人情報を当社に提供することが義務付けられている場合があります。 かかる情報には、旅客が他国へ渡航するため、または当社が緊急時に旅客の家族と連絡を取るための情報などがあります。
旅客はカンタス・カスタマー・ケアまで書面で連絡することで、当社が保管する本人の個人情報の確認や変更を行うことができます。連絡先は、10 Bourke Road, Mascot NSW 2020, Australiaとなります。
4.1 予約成立の時期
航空便の予約は、当社または指定代理店によって受付・確認済予約として記録された時点で成立します。当社または指定代理店は、旅客に対してかかる予約の確認を書面にて提示します。
旅客がカンタス航空または指定代理店を通じてカンタス航空便を手配した場合を除き、当社は旅客が被ることのある一切の損失に対し、いかなる責任も負いません。
4.2 指定予約
旅客は搭乗クラス、搭乗日および航空便を指定して予約を行った場合に限り、旅行を認められるものとします。
4.3 航空券発券日
旅客また旅客の代理人は予約が済み次第、当社または指定代理店の指示どおり、指定された航空券発券日以前に代金の支払を済ませなければなりません。指定の発券日とは、予約時点もしくはそれ以降となる可能性があります。航空券発券日までに支払がない場合、当社では予約を取り消すことがあります。
4.4 予約の再確認(リコンファーム)
当社は、旅客に対して、航空便の利用前に、ウェブサイトにて、スケジュールに変更が生じているか否かの確認を行うことを、お勧めしております。当社の航空便に関しては予約の再確認の必要はありません。ただし、他の運送人が運航する航空便が旅程表に記載されている場合、予約の再確認が必要な場合があります。旅客には、他の運送人の予約の再確認の必要性を確認する義務があります。
4.5 予約の変更
当社が提供する運賃の種類は複数あり、それぞれ異なる運賃規則が適用され、金額も異なります。旅客の予約の内容は、その選択した運賃の種類に適用される運賃規則の定めるところによります。かかる運賃規則は予約時に入手することができます。運賃規則には、運賃の変更および運賃の払戻しに関する情報が記載されています。運賃規則、殊に適用される変更手数料および変更に対する制限にご注意ください。
当社は、運賃と手数料を随時引き上げることがあります。かかる変更が旅客の既存の予約に影響を及ぼす場合は、運賃案内を更新することによって、少なくとも1ヶ月前までに通知を行います。
予約の変更または取消しを行うことができるのは、カンタス航空および指定代理店に限ります。
4.6 乗り遅れた場合、または搭乗時刻に現れなかった場合
旅客が購入した運賃に対応する運賃規則をご覧ください。
旅客が予約便に搭乗しないことを事前に(旅客の運賃規則に規定されている期限内に)通知する場合、旅客の航空券のそれ以降のフライトの予約を取り消すことはありません。
4.7 座席指定および割当
当社は旅客の座席に関する要望や希望に応えられるよう努めますが、旅客に特定の座席を保証するものではありません。旅客が航空機に搭乗した後にも、業務上の理由やセキュリティ上の理由により座席の変更が必要になる場合があります。
当社が旅客に対して座席クラスを下げるよう求めた場合、当社は旅客の希望に合わせ以下のいずれかの選択肢を用意するものとします。
- 適正な運賃差額の払戻し(旅客がカンタス・フリークエントフライヤー特典航空券を利用して旅行中の場合、カンタス・フリークエントフライヤーのポイントを適正な分加算)、または
- 当社運航便から有効かつ妥当な代替航空便の座席の提供。
4.8 特別介助
以下のいずれかの理由により旅客が特別な介助を必要とすることをいいます:
- 疾病を患っている場合、
- 運動制限がある場合、
- 盲導犬を連れている場合、
- 妊娠している場合、
- 特別介護が必要な場合、または
- お子様が同伴者なしで搭乗される場合。
当社は旅客(または同伴者なしの子供)の運送を拒否しないものとします。
- 旅客が当社または正規代理店との間で事前の取決めを行っていること、
- 旅客が当社による何らかの妥当な要請に応じていること、
- 当社が特別介助の提供に同意していることを条件として、
4.9 特別食
旅客が予約時に食餌療法上または宗教上の理由により特別食を注文した場合、当社はかかる食事を提供できるよう努めるものとします(旅客が選択した航空便で特別食の提供が可能な場合に限る)。ただし、当社が注文された特別食を提供できなかった場合でも、その理由を問わず、当社ではそれに起因する損害、支出、契約違反、または他の損害に対する旅客への賠償責任を負わないものとします。
5.1 旅客の運賃に含まれるもの
旅客運賃には、旅客の航空券に記載されている出発地空港から目的地空港までの、旅客のフライトおよび手荷物許容量の運送が含まれます。
- 旅客の航空券に記載されている出発地空港から
- 目的地空港までの、旅客のフライト
5.2 旅客運賃に含まれないもの
旅客運賃には、空港間、または空港と別の場所との間の地上輸送は含まれません。当社では公表した運航スケジュールに従って、定時運航に相当なる努力を払いますが、当社便の定時発着を保証するものではありません。また、発着時刻は旅客と当社の間で取り交わされる運送契約の一部を成すものでもありません。
5.3 旅客による取消
第13条またはオーストラリア消費者法のような適用法に従い、一部の運賃には払戻し不可能なタイプや一部のみ払戻し可能なタイプも含まれる場合があります。旅客において、各自の要望に最も適した運賃を選択し予約の取消しが必要になった場合に適用される旅行保険への加入の検討をお勧めします。
米国運輸省の規定に従い、カンタス航空の航空券を米国で購入したお客様は、旅程内の最初のフライトの出発予定より1週間以上前に航空券を購入した場合、発券後24時間以内であれば手数料を負担することなく、予約をキャンセルし、航空券の払戻しを受けることができます。
5.4 航空券の購入
航空券を購入するには、旅客または旅客の代理人が以下の代金等を全て支払う必要があります。
5.5 通貨
旅客は、運賃、追加料金、手数料および税金の一切を、航空券が発行される国の通貨で支払わなければならないものとします。ただし、当社または指定代理店が旅客に対して支払時までに、(現地通貨に兌換性がない等の理由により)別の通貨で支払う必要がある旨の断りを入れている場合を除きます。別の通貨での支払を当社が決める場合もあります。
5.6 第三者による手数料および税金
運賃には旅客サービス料、保安料のいずれか、または両方が含まれることがあります。
旅客は、第三者に対して直接追加料金、手数料、税金を支払うよう求められる場合があります。たとえば、国際空港を出発するに際し、出国手数料、料金または税金等が旅客に対して直接請求されることがあります。かかる手数料等の金額は、旅客のカンタス航空券または旅程表/控えに記載されないものとします。
政府当局が出発前に運送人に対して強制徴収分の手数料または税金を課した場合、またはかかる手数料等を引き上げた場合、当社はかかる手数料等を旅客に請求します。ただし、かかる請求が法律で認められている場合に限ります。
6.1 航空券の譲渡禁止
法の定める場合、または適用運賃規則で規定される場合を除き、航空券を他人に譲渡することはできません。旅客本人以外の者が旅行を目的として航空券の提示を行ったことが判明した場合、当社は当該人物の運送を拒否するものとします。ただし、合理的な判断の結果、航空券の提示を行った人が旅客本人ではないことが判明せず、かつ、その人を運送しまたはその人に対して払戻しを行った場合は、以下のとおりとします。
- 代わりの航空券の発行または旅客に対して払戻しを行う義務が当社にないこと、および
- 旅客に対して払戻しを行う賠償責任を当社が一切負わないこと。
6.2 航空券の有効期限
運賃規則に別段の規定がない限り、航空券は旅行開始日から12ヶ月間、あるいは航空券のすべてが未使用の場合は、初回発行日から12ヶ月間有効です。
6.3 旅客の都合による有効期限の延長
a)旅客が以下のいずれかの理由により有効期限内に旅行できない場合、当社は当該有効期限を延長します。
- 当社が航空便の運航をとり止めた場合
- 当社の航空便が、旅客が利用を取りやめなければならないほど遅延した場合
- 当社が旅客の出発地、目的地、または途中降機地への着陸を予定どおりに行わなかった場合、
- 当社の旅客が別のカンタス航空便に乗継ぎできなかった場合、または
- 当社が旅客に対して確認済み座席を提供できない場合。
当社は旅客に受け入れられる次の空席のある代替便での利用を可能とするために、有効期限を延長します。また、旅客は第13条にもとづき、払戻しを受けることができます。そのほか、場合によってはオーストラリア消費者法の払戻しの対象となることもあります。
(b) 病気によって旅行の中止を余儀なくされるときには、状況に応じて、お客様が旅行できるように当社が3ヶ月を限度に、航空券の有効期限を延長する場合があります。延長をご希望の場合は、状況を証明する医師の診断書をご提示ください。
(c) 同一予約記録内の同行者が旅行中に亡くなった場合、当社は以下のいずれかの対応を取る可能性があるものとします。
- 航空券に適用される一切の最短滞在条件がかかりません。
- 死亡日から45日を限度に旅客の航空券の有効期限を延長します。
その際には、有効な死亡証明書などをご提示いただくことがあります。
6.4 不可抗力の事態
以下Aの場合、当社は、以下Bを条件に当該払戻し不可の運賃分を、その後当社を利用する際の運賃に充当することを認めるものとします。
- 商用でなく、個人的な旅行であること。
- 不可抗力の事態により、旅行ができなくなったこと。
- 旅客の航空券による運賃の全部または一部が払戻し不可であること。
B:
- 旅客が完全に未使用の航空券を所持していること、
- 旅客が不可抗力の事態に関して当社に速やかに通知していること、かつ
- 旅客が不可抗力の事態に関して当社に対し十分な証拠を提示していること。
当該充当額は、当初発行された航空券の発行から12か月以内にカンタスの航空便(当初「QF」の航空便で旅行していた場合は、航空会社コード「QF」が付いている航空便)利用の際に使用することができます。相応のサービス料金をいただく場合があります。
6.5 旅行計画の変更
(a) 旅客が航空券の代金として支払う運賃は、航空券に記載された輸送の順序に従って算出されたものです。
(b) 旅行開始後、お客様に規定の順序で旅行を継続する意思がない場合は、お客様が該当する手数料、税金、運賃の変更を支払う必要があるものとします。航空券は、変更した旅程の元の購入日に搭乗クラスに適用される完全正規運賃で再発行されます。
(c) もしくは、航空券発券日から12ヶ月以内であれば、お客様が航空券の未使用部分の払戻しを請求できる場合があります。その際の払戻しの額は、すでに支払われた運賃と変更した旅程に対する完全正規運賃と差額になります。さらに、その差額から適用される変更手数料やサービス手数料が差し引かれます。
(d) 旅客が旅行開始前に輸送順序の変更を希望する場合は、運賃規則が許す限り、旅客は運賃の再計算と航空券の再発行を求めることができます。その場合、該当する手数料と運賃の差額の支払が必要となります。
(e) イタリア国内で購入された航空券:理由に関わらず、往路(または往路の一区間、もしくは復路の一区間)が未使用の場合は、次の区間、またはそれ以降の区間における航空券の有効期限を維持するためには、お客様が電話またはEメールでイタリアの営業所に直接ご連絡いただき、有効期限維持の申請を行う必要があります。電話:+39 06 6992 1553(月~金の現地時間午前9時~午後5時、通話料金がかかる場合あり)、または+41 44 511 1237(年中無休、通話料金がかかる場合あり)、あるいはEメール:qantasitaly@mindpearl.com(下記の時間以内であれば)をご利用ください。
- ノーショーが発生した出発予定時刻から24時間以内
- 後続のフライトの出発時刻がノーショーが発生したフライトから24時間以内に迫っている場合は、そのような後続フライトが出発する少なくとも2時間前には当社に連絡が行われる必要があります。
その場合、当社はお客様が旅を続けることができるよう、変更した旅程で電子チケットを発行するものとします。
上記の時間以外でお客様から当社に連絡が入り、それ以降の区間/連続する区間に空席がある場合には、元の航空券に適用される運賃規則に別段の記載がない限り、当社は、以前に購入された航空券のお支払金額と、航空券の再発行時に変更した旅程に対して適用される、同じクラス/客室における最高運賃に匹敵する価格の差額を請求できるものとします。
6.6 搭乗用片の順序
当社が旅客に対して別の運送人の航空便名による運送用の航空券を発行する場合、または別の運送人により運送される手荷物の手続きを行う場合、それは単に当該運送人の代理をする行為にすぎません。その場合には、かかる運送サービスを提供する他方の運送人の運送約款が適用されるものとします。第16条第4項(a)を参照。
7.1 手荷物許容量
7.2 持込禁止物品
当社は以下の持込禁止物品を運送しないものとし、旅客がかかる物品を手荷物に入れるなど、その他いかなる方法でも機内に持ち込んではならないものとします。
- 適用される国内外の法令、規則または命令等により、航空機での運送が禁止されている物品。
- あらゆる銃火器類(例外については第7条第3項を参照)、および刀剣類または鋭利な物等(ただし、これに限定するものではない)あらゆる武器類(例外については第7条第5項を参照)。
- 旅客の航空券に危険物として記載されている物品。
- 航空機もしくは搭乗者または所有物の損害が及ぶ恐れのある物品、または危険物。国際民間航空機関(ICAO)の「危険物の安全な航空輸送に関する技術指示」または国際航空輸送協会(IATA)の「危険物取扱規則」に記載がある、航空機もしくは搭乗者または所有物の損害が及ぶ恐れのある物品、または危険物。当社は、旅客の求めに応じて詳細を提示します。
- 危険性、安全性、重量、3辺の和、形状または性質、もしくは脆弱性または腐敗性に問題があるため運送に適さないと当社が合理的に判断した物品。
- 動物(介助動物または第7条第7項に該当する場合を除く)。
旅客が持込禁止物品を所持していることが判明した場合、当社は、旅客に通知することなく当該物品を処分する等、相当なる判断の下に状況に応じて適切と思われる処置を取る場合があります。
旅客が持込制限物品を機内に持ち込んだ場合、当社はかかる物品に生じた損失または破損について、一切の責任を負わないものとします。
7.3 銃火器
当社は、狩猟用またはスポーツ用の銃器および弾薬をお預け手荷物として運送することに合意する場合があります。当社が運送の合意をした銃器および弾薬は、適用される国内外のすべての法令および規則等に従って梱包する必要があります。狩猟用またはスポーツ用の銃器および弾薬に関する運送の申請は、旅客の予定出発日の2営業日前までに提出するものとします。
7.4 お預け手荷物に関する制限
旅客は以下のいずれをもお預け手荷物に入れてはならないものとします。
- 壊れやすい物品、傷つきやすい物品、または腐敗性のある物品
- コンピュータ
- 現金、宝石、貴金属、銀製品等の貴重品
- 融通手形、株券、証券、またはその他の有価証券類
- カメラ
- コンパクト・ディスク等の携帯用電子機器
- 商品または権利書類、または旅券等の渡航用書類。
旅客が本運送約款に違反して携行した物品に関して、当社はいかなる破損、滅失、破壊に関する賠償請求に対しても、可能な限りのあらゆる抗弁を行使します。
7.5 機内持込手荷物に関する制限
アイテムの中には機内やキャビン内に持ち込めないものもあります。種類、長さおよび金属製か否かを問わず一切の刃物、鋭利な物または切断用器具、および(重量、3辺の和、形状または性質上、機内持込手荷物として相応しくない)一部のスポーツ用具がこれに該当します。禁止されている物品は、搭乗する場所によって異なる場合があります。ご不明な点があれば、ご旅行前に当社もしくは指定代理店でご確認ください。アイテムの中にはお預け手荷物として持ち込み可能なものもあります(詳しくは第7条第6項を参照)。
機内持込手荷物の中に禁止アイテムが見つかった場合は、当社で没収となります。
当社は機内持込手荷物として持ち込みをお断りしているアイテム、またお預け手荷物として持ち込まれないアイテムに対しては一切の責任を負わないものとします。
お客様のアイテムはお客様自らが責任を持って管理するものとします。
7.6 超過手荷物
チェックイン時に手荷物が許容重量を超過している場合、当社は下記のいずれかの措置を講じる場合があります。
- 超過手荷物の受付を拒否する。
- 超過手荷物を運送するものとして預かり(ただし、当社には預かる義務はない)、搭乗前に旅客に対して料金の支払を請求する。
超過手荷物を後の便に搭載する必要が生じることがあります。
当社が運送することを決めた超過手荷物に関しては、その一部または全部に対する料金を請求しないよう決定する場合があります。ただしこれは、旅客の旅程表におけるそれ以降のフライトへのチェックイン時に旅客に対して料金を請求しないことを意味するものではありません。また、他の航空会社が超過手荷物に対して料金を請求することもあります。
7.7 ペット
当社は、ペット用の犬、猫または鳥を超過手荷物として、当社の裁量にて、受託する場合があります。その他の動物は貨物として運送するものとします。
盲導犬を連れてのご旅行では、適切な準備を行えるよう、遅くとも出発の14日前には当社にその旨を通知する必要があります。
国内線、国際線をご利用の場合は、以下が適用されます。
- ペットの同伴を希望する旅客は予約時に当社に通知するものとします。空港によって、ペットを貨物として運送するよう義務づけている場合や、お預け手荷物として貨物室内での運送を認めている場合があります
- 当社が、旅客のペットをお預け手荷物として航空機の貨物室内で運送することに同意する場合、ペットを入れるのに相応しい箱および餌は旅客が用意するものとします。旅客がそれを怠った場合、当社はかかるペットの運送拒否を決定する場合があります。
- 旅客に対しては超過手荷物料金を請求する場合があります
- さらに旅客は、健康証明書、予防接種証明書、入国許可書、乗継許可書および出国許可書、ならびに適用法規制または命令で義務付けられているその他一切の書類を携帯するものとします
- これらの書類を所持していなかったことが理由で、当社が妥当な対応を取り、かかる理由で罰金、費用または料金を支払った場合、または損害もしくは賠償責任を負った場合、旅客は当社に対して補償するものとします
- ペットに関して空港、または規制当局によって下された手続きに対して、当社では一切賠償責任を負いません
- オーストラリアまたはニュージーランドの規則、もしくは条約により、賠償責任に関する規則が動物の輸送に適用される場合を除き、当社は動物の負傷、紛失、体調不良または死亡に関する責任を負わないものとします。
ペットの運送には、当社が規定する追加条件が適用される場合があります。
7.8 検査
カンタス航空、政府または空港の職員は以下を行う場合があります。
- 旅客に対する着衣検査および所持品検査に応じるよう求めます。
- 調査または検査のために、お客様の手荷物の提出を要求します。
- 旅客の立会いの有無にかかわらず、旅客の手荷物を検査します。
検査の結果、または旅客が身体検査もしくは手荷物検査に応じなかった結果として、当社が旅客および旅客の手荷物の運送を拒否し、必要であれば、旅客の手荷物を政府または空港の職員に引き渡す場合があります。
条約またはその他の適用法等に別段の規定がある場合を除き、検査または審査に起因して損害を受けた旅客、または検査もしくはX線が原因で毀損した旅客の手荷物に関して、当社は賠償責任を負わないものとします。
8.1 搭乗手続きの前に
旅客は、当社の求めに応じて提示できるよう、航空券(電子航空券の場合は予約番号)、写真付き身分証明書、手荷物、およびすべての必要な渡航用書類を携行しなければなりません。国際線ご利用時には、パスポートの携帯が必要です。国際線の国内区間利用時、国際線ターミナルから出発する場合は、写真付き身分証明書が必要になることもあります。オーストラリア国内線では、運転免許証、カンタス・フリークエントフライヤーのカード、カンタスクラブのカード、または航空券の購入に使用したクレジットカードなど、身分を証明できるものをご提示ください。
8.2 搭乗手続き締切時刻
搭乗手続き(チェックイン)締切時刻が適用され、場合によっては締切後のご搭乗を固くお断りします。予定時刻に出発できるよう、指定の時間には必ず搭乗口にお集まりください。
8.3 搭乗手続き
当社は搭乗手続き時に、旅客の搭乗券の他、お預け手荷物がある場合、手荷物切符および/または手荷物合符を発行します。旅客は旅行を終えるまで、当該搭乗券等を携行するものとします。
8.4 旅客の遅刻
旅客が到着した場合:
- 旅客が搭乗手続きまたは搭乗口(ゲート)に、当社の過失によらず遅れた場合、
- または航空券等の必要な渡航用書類を携行せずに到着した場合、
当社は以下のすべてまたはいずれかの対応をすることができます。
- 旅客の予約を取り消し、
- 旅客の運送を拒否し、および/または
- 当社が合理的に算出した手続手数料を旅客に請求すること。
条約またはオーストラリア消費者法などの適用法に別段の規定がある場合を除き、旅客の遅刻に起因して旅客が損失または損害を被った場合、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
9.1 運航スケジュール
(a) スケジュールの保証なし
当社では公表した運航スケジュールに従って、定時運航に相当なる努力を払いますが、当社便の定時発着を保証するものではありません。また、発着時刻は旅客と当社の間で取り交わされる運送契約の一部を成すものでもありません。
(b) フライトの変更
当社または指定代理店は、当社が旅客の予約を受け付ける前に航空便の出発予定時刻を旅客に伝え、旅客の航空券または旅程表/控えに記載するものとします。その際、航空券発行後に当該便の出発予定時刻を変更する必要が生じる場合があります。旅客が当社または指定代理店に連絡先を知らせている場合、当社または当該指定代理店は、相当なる努力を払って旅客に対して一切の変更を通知するよう努めます。旅客にはいずれの場合も予約した航空便を利用する前に、発着時刻に変更がないことを確認してください。航空便の発着に関する情報は、空港の掲示板で確認するようお勧めします。条約またはオーストラリア消費者法などの適用される法に別段の規定がある場合を除き、旅客が発着時刻の変更の有無を確認しなかったために被った損害に対して、当社は一切賠償責任を負わないものとします。
(c) 大幅な変更点
旅客が航空券を購入した後に当社が制御可能な事由のため、当社が旅客の航空便を大幅に変更した場合、当社は旅客の希望に応じて以下のように対応します。
- 旅客が予約した目的地まで、追加料金なしで、当社運航便から次に予約可能な便(複数の場合あり)を再予約する。
- または、旅客の希望に応じて、適用される運賃の払戻しを行う。
- 予定の旅行当日に大幅な変更が生じた結果、旅客の空港からの出発が遅れた場合、当社は旅客に対して食事券および飲み物券を提供します(引換券を提供しない場合は、妥当な金額の範囲で食事代および飲み物代を補償します)。
- 出発が次の日まで遅れた場合で、旅客が予約した旅行をすでに開始しているときは(すなわち、旅客が出発地以外の空港にいる場合)、当社は旅客が宿泊施設を見つけられるよう努力するか旅客に対して妥当な金額の範囲で宿泊費を補償するよう、相当なる努力を払います。
また、旅客にはオーストラリア消費者法に基づいた救済を受ける権利がある場合もあります。
本運送約款、条約またはオーストラリア消費者法などの適用される法に規定がある場合を除き、当社は大幅な変更の結果として発生したいかなるコスト、費用の支払に対しても、一切の責任を負わないものとします。
(d) 路線の廃止
旅客が購入済みの航空券による航空便を、路線の運休により欠航する場合は、以下のように対応します。
- 同じ目的地への代替の経路にて利用可能な航空便の座席(空席がある場合)を提供します。また、接続便を当社にて手配済みの場合は、利用可能な接続便を提供します。
- または、旅客の希望に応じて、適用される運賃の払戻しを行います。
また、旅客にはオーストラリア消費者法に基づいた救済を受ける権利がある場合もあります。
9.2 当社の不可抗力の事態による遅延または欠航
当社の不可抗力の事態により航空便に大幅な変更が発生した場合、当社は搭乗手続きを済ませていない旅客を含めるすべての旅客に対して、以下のように対応します。
- 追加料金なしで、当社運航便から次に予約可能な便を再予約する努力をします。
- あるいは、旅客の納得いく再予約が不可能であれば、適用される運賃の払戻しを行います。
また、旅客にはオーストラリア消費者法に基づいた救済を受ける権利がある場合もあります。
本規定またはオーストラリア消費者法などの適用される法で別途規定する場合を除き、遅延および欠航に起因して旅客に発生した代金または費用の支払については、当社は一切責任を負うものではありません。
10.1 運送拒否
以下のいずれかの状況が発生した場合、または当社が合理的に判断した結果、かかる状況を予測した場合、旅客が航空券を所持し予約が確認済みであるか否かにかかわらず、当社は旅客および旅客の手荷物の運送を拒否することがあります。
- 旅客または旅客の手荷物の運送により、航空機の安全または航空機の乗客・乗務員の安全、もしくは健康に危害が及ぶ可能性、または危険にさらす可能性がある場合。
- 旅客が他のお客様やカンタスグループの従業員、委託業者に対し、脅迫、罵倒、侮辱、威嚇するような振舞いをした場合。
- 旅客または旅客の手荷物の運送により、乗客・乗務員の快適性に実質的な影響が出る可能性がある場合。
- 旅客の運送が、旅客の目的地または出発地の国の政府が定める法令、規則、命令または入国管理に関する指示等に違反する場合。もしくは、旅客が到着した国・地域または州において、入国を許可することができないと合理的に判断された場合。
- 政府、政府機関または規制当局から旅客を運送しないように指示された場合。
- 旅客が身体検査または手荷物検査に応じなかった場合。
- 旅客が目的地である国・地域、または州に入るために必要なすべての必要書類を携帯していない場合。
- 旅客が適用法令、規則もしくは命令のいずれか、または本運送約款に従わない場合。
- 旅客が搭乗手続き締切時刻までに搭乗手続きを済ませない場合、または時間どおりに搭乗口に到着しない場合。
- 旅客がカンタスグループの従業員または委託業者による安全上または保安上の指示に従わなかった場合。
- 旅客が当社の医療上の必要条件を遵守していない場合。
- 旅客がすべてのフライトで有効な旅行関係書類または健康状態を証明する書類が提出できない場合(カンタス航空が、新型コロナウイルスのワクチン接種状況の証明や新型コロナウイルス検査結果を示す有効な書類の提出を求めた場合などを含む)。
- 特別介助を必要とする旅客が当社に対して事前の手配を行わなかった場合。
- 旅客が酒酔い状態にある場合、または旅客に酒もしくは薬物の影響が見られる場合。
- 旅客が薬物を不法に所持している場合、または当社が合理的にそのような判断をした場合。
- 旅客が、本人、航空機または乗客・乗務員の全に危害を及ぼすような精神状態または身体状態にある場合。
- 旅客が空港滞在中、出発時、搭乗手続き中または搭乗中、もしくは機内において犯罪行為をした場合。
- 旅客がカンタスグループのスタッフまたは委託業者の業務を故意に妨害した場合。
- 旅客が航空機または乗客・乗務員を危険にさらした場合。
- 旅客が当社の施設に故意に損害を与えた場合。
- 旅客が脅迫行為を働いた場合。
- 空港または機内で不法行為をした前歴があり、当該旅客がかかる行為を繰り返す恐れがあると当社が合理的に判断した場合。
- 利用を希望している航空券に名前が記載されている本人であることを旅客が証明できない場合。
- 旅客が当社の合意なく、順序に従わずに搭乗用片を使用しようと試みた場合。
- 旅客が搭乗中に渡航用書類を破棄した場合。
- 当社が旅客の渡航用書類を複写することを旅客が拒否した場合。
- 旅客が目的地である国・地域、あるいは州に入るために、当社の地上職員または乗務員の求めに応じて渡航用書類などの必要書類を提出または提示しなかった場合。
- 旅客が乗継旅客として到着した国において、関係政府当局に対し入国許可を求めた場合。
- 航空券に以下のような問題がある場合。
- 代金が支払われていない。
- 紛失届けまたは盗難届けが出されている。
- 譲渡済みである。
- 違法に取得した。
- 当社または指定代理店以外の者から取得した。
- 当社または指定代理店以外の者が改竄をした。
- 故意の毀損の形跡が見られる。
- 偽造等の理由により無効である。
当社は本項に示すいずれの状況においても、搭乗後の旅客をも機外に退去させ、航空券に記載されているそれ以降の航空便に関して予約をすべて取り消す場合があります。
10.2 旅客運送拒否の通知
当社は、当社の運航する輸送サービスにおいて旅客の運送を行わない旨を旅客に対して書面で通知した上で、旅客および旅客の手荷物の運送を拒否する権利を有するものとします。当該通知には、適用期間が詳しく記載され、旅客に対し、航空券を購入しないよう、又、購入させないよう要求がなされます。旅客が当該通知の適用期間中に旅行をしようとした場合、当社は旅客の運送を拒否します。旅客は、当社が合理的な手続手数料を差し引いた上での運賃の払戻しを受けることができます。
10.3 予約超過(オーバーブックされた)航空便(フライト)-搭乗拒否に対する補償
各航空会社が運航する航空便では、予約超過(オーバーブッキング)が発生する場合があります。これは、旅客の航空便の有効座席数に対して予約済み座席数が上回る事態がまれに発生する可能性を意味しています。当社はかかる事態に至った場合、場合に応じて、予約した航空便で旅行しないことに応じた方(または方々)に対してはインセンティブを提供します。この場合、その方(または方々)は当該インセンティブ以外に支払い、払戻しまたは補償を受ける権利はないものとします。応じた方々の人数が十分でなかった場合、旅客の意思に反して1人または複数の旅客についてやむをえず搭乗を断ることがあります。
有効な航空券を所有しかつ予約が確認済みの旅客が、当社の運送約款適用されているすべての要件を満たして搭乗手続きカウンターに現れたにもかかわらず、予約超過(オーバーブッキング)により予定の航空便への搭乗を拒否された場合、当社は次に空席のある航空便にて座席を提供します。かかる運送が行われない場合、当社は(旅客が救済を受ける権利が発生する可能性のある)オーストラリア消費者法などの適用される法令、適用される法令がない場合には当社の規則に従って、所定の補償および対応を行うものとします。かかる対応は、搭乗拒否が発生した司法管轄区域により異なります。
搭乗拒否に対する補償に関する当社の規則は、当社が国際空港に設置している航空券販売カウンターにて求めに応じて提供しています。
11.1指示の遵守
旅客は機内における旅客の快適性、安全性および治安を最大限に高めるため、機内では以下を遵守し、当社乗務員のその他一切の道理にかなった指示に従うものとします。
- 機内持込手荷物は、旅客の前の座席の下または頭上の収納部に収納すること。
- 飛行中、機内持込手荷物が移動する場合があるため、頭上の収納部を開ける際は注意すること。
- 着席中はシートベルトを締めること。
- 乱気流の際は着席し、シートベルトをしっかりと締めること。
- 特に航空機が飛行場内を移動中は、指示に従い、着席していること。
- 喫煙しないこと(加熱式タバコ・電子タバコを含む)。
- 電子タバコの使用・充電はしないこと。
- アルコール飲料を飲む場合は、当社が機内でのアルコールサービスの一環で提供しているアルコール飲料に限り、節度を守って飲むこと。
- 幼児用シートおよび子供用シートは指示に従って使用すること。
- 周囲が一般に不快と感じるような振舞いをしないこと。
- 乗務員が相当なる判断の下に旅券またはその他の渡航用書類の提出を求めた場合、運航サービスの終了まで乗務員の元に預けること。
当社では、携帯電話、ノートパソコン、レコーダー、ラジオ、CDプレーヤー、電子ゲーム、レーザー製品または送信機器、トランシーバー、リモコン式玩具または無線操縦式玩具等、通信を妨害する恐れのある電子機器を一切使用しないよう求める場合があります。旅客が当社の求めに応じない場合、当社はフライトの終了まで、当該機器を預かる場合があります。補聴器および心臓ペースメーカーの使用は認められています。
11.2 旅客の行動の抑制
当社は、旅客全員の快適性、安全性および治安を維持できるよう、考えられるあらゆる合理的な措置を講じます。以下の例のような行動を取った旅客に関して、当社が合理的に必要と判断した場合、旅客を拘束し、またはフライトの如何、場所の如何を問わず機外へ退去させることができます。
- 旅客が航空機、搭乗者、または機内にある器物に危害を加えるような行為をした場合。
- 乗務員の業務を妨害した場合、または乗務員の指示に従わない場合。
- 周囲が合理的観点から不快に感じるような振舞いをした場合。
- 機内で乗務員の業務を妨害した場合。
- 航空機もしくは機内の機器を妄りにいじったり、干渉したりした場合。
さらに、当社はそれ以降の旅客の運送を拒否する場合があります。また、旅客は、航空機内で犯した犯罪行為に関して起訴される場合もあります。
11.3 許しがたい行為に起因する目的地変更にかかる費用
旅客が当社の運送約款もしくは第11条第2項で定める要件を遵守しないことに起因して、当社が航空機の目的地を予定外の空港に変更した場合、旅客は目的地変更にかかった費用として妥当かつ適正な額を当社に支払うものとします。
11.4 禁煙
カンタス航空の機内、オーストラリア国内の空港ターミナルおよび滑走路上では、喫煙(加熱式タバコ・電子タバコを含む)および電子タバコの使用は禁止されています。
12.1 お預け手荷物の受取り
旅客はお預け手荷物の受取り準備ができ次第、お預け手荷物を受け取るものとします。
12.2 お預け手荷物が見当たらない場合
お預け手荷物が見当たらない場合、旅客は当社に対して航空券と手荷物合符を提示する必要があります。当該手荷物の受取りが認められるのは、手荷物合符の発行を受けた者に限られます。
12.3 カンタス航空によるお預け手荷物の引き渡し
当社が預かる手荷物の所有権を主張する旅客が手荷物合符を所持していない場合、当社は以下の場合に限り、旅客に対して当該手荷物を引き渡すものとします。
- 旅客が所有を証明するための十分な証拠を提示した場合。
- 引き渡しにより損失、損害または費用が発生した場合に、旅客が当社に対してその一切を補償するという内容の誓約書を書いた場合。
- それ以外に当社が提示する指示に旅客が従った場合。
12.4 カンタス航空によるお預け手荷物の処分
航空便の利用日から28日以内に受取りがないお預け手荷物は、旅客に通知することなく処分されるものとし、当社は一切その賠償責任を負わないもとします。
旅客が放置したお預け手荷物、降機時に機内に置き忘れた所持品、または空港ターミナルもしくはメンバーラウンジに置き忘れた所持品に関して旅客が損害を被った場合においても、当社は一切賠償責任を負わないものとします(機内に置き忘れた所持品に関しては、当社の過失により損害が生じた場合を除きます)。
12.5 他人の手荷物を受け取った場合
旅客は手荷物受取り用回転台を流れてきた他人のバッグ等の手荷物を誤って受け取った場合、旅客の責任および費用負担において、当該手荷物を受け取った空港の手荷物引渡担当職員または空港責任者の元に速やかに返却するものとします。
13.1 払戻しが可能な場合
払戻しの対象となるのは、当社が
- 予約確認済みの旅客を運送できない場合。
- 当社の航空便が、旅客が利用を取りやめなければならないほど遅延した場合
- 当社が予定発着時刻を大幅に変更し、旅客が了承できる代替便を当社が手配できない場合。
- 旅客が代金を支払った搭乗クラスを当社が格下げした場合。
- 当社が、旅客の航空券に記載されている途中降機地または目的地に着陸することができない場合。
- 旅客が当社の責任で、予約を確認しているカンタス航空便への乗継ぎに失敗した場合。
- 当社の航空便が欠航となり、当社が適切な代替手段を手配できない場合。
上記の状況においては、当社は第13条第2項の記載に従って払戻しを行うものとします。
本第13条は第2条第4項の対象となります。旅客にはオーストラリア消費者法に基づいた救済を受ける権利がある場合もあります。
13.2 払戻しの対象
運送約款で定められている場合除き、運送約款に従い、払戻しが行われる場合、当社は以下のいずれかを対象に払戻しを行います。
- 航空券のすべてが未使用の場合、支払われた運賃(一切の手数料・税金を含めた額から、合理的に発生した手続費用を差し引いた分)。
- 航空券の一部が使用済みの場合、支払われた運賃と航空券の使用済み部分に適用が可能であった運賃の差額。
それに、該当する手数料および税金から、取消し手数料(該当する場合)および合理的な手続手数料を差し引いた分。
航空券の一部が使用済みの場合、運賃の種類によっては、未使用部分が金銭的価値をほとんど持たない、または金銭的価値が全くない場合があります。
13.3 払戻し対象者と払戻し方法
(a) いかなる場合も払戻しは航空券の支払を行った本人に対して行うものとします。ただし、当該本人が本人以外に対して支払を行うことを当社に対して書面で授権した場合を除きます。
(b) 当社は運賃規則にて取決めがない限り、航空券の支払の際と同じ方法および通貨で払戻しを行います。
(c) 航空券の支払を行った人物が旅客ではない場合、旅客が18歳未満であるか、運賃規則にて取決めがない限り、あるいはカンタス・フリークエントフライヤーの会員規約が適用されない限り、旅客の書面による同意なしに当社が払戻しを行うことはありません。
13.4 税金および手数料の払戻し
旅客が使用しない航空券に関して、運賃の払戻しが可能か否かにかかわらず、旅客には支払済みの賦課金および税金(旅客がまだ旅行をしていないにもかかわらず、当社に支払義務が生じた賦課金または税金を除く)の一部または全部の払戻しを請求する権利が認められる場合があります。その際、当社により、妥当な額の手続手数料が差し引かれることがあります。合理的に計算した手続手数料の額が払戻額より高くなる場合、払戻しは行わないものとします。
a) 上記にかかわらず、フランス国内で購入された航空券に対しては、旅客が使用しない航空券に関して、運賃の払戻しが可能か否かにかかわらず、旅客には支払済みの賦課金および税金の払戻しを請求する権利が認められる場合があります。賦課金および税金の払戻しの申請はオンラインで行うことができ、手数料は発生しません。カンタス航空予約部を通じて払戻しが行われた場合、€35の手数料が課されます。払戻しは払戻しの申請を受理してから30日以内に行われます。
13.5 不可抗力の事態における払戻し
適用される法令に別段の規定がない限り、当社は航空券の有効期限後に請求された払戻しに関して、払戻しを拒否することができます。
13.6 払戻し期限
当社は、航空券上旅客がその滞在国から出国する意思の認められる場合には、当該航空券の払戻しを拒否することができます。
- 旅客がしかるべき政府その他の関係当局から当該国における滞在許可を得ていること。
- 旅客が別の輸送手段により出国すること。
14.1 コストの支払
(a) 旅客が入国を拒否され、当社が旅客を旅客の出発地等の国外へ退去させるよう政府その他の関係当局の命令を受けた場合は、以下のとおりとします。
- 旅客が拘留費用および
- 復路便等の運賃を支払うこと。
旅客が入国を拒否された地点までへの運送に対する運賃は払い戻しません。当社は(未払いの)復路便等の運賃からは、旅客の未使用の搭乗用片に対する払戻し分を差し引くことのあり得ること。
(b) 当社が合理的に得られる公式な情報とは異なる誤った情報を伝え、旅客がかかる情報を信用した場合、当社は、これにより発生した費用を合理的な範囲で支払います。
14.2 カンタス航空が支払った罰金、違約金および費用の弁償
旅客が入国を拒否されたこと、旅客が法令、規則、命令もしくは義務を遵守しなかったこと、または旅客の行為、健康状態もしくは病状のために、これらの理由のために、当社が罰金もしくは違約金の支払を命じられまたは当社に費用、損失もしくは損害(以下「損失」とする)が発生した場合、旅客は一切の損失並びに法的処理費用およびその他の発生した合理的な費用を、当社に対し賠償するものとします。当社は、旅客の未使用の搭乗用片に対する払戻し分を、当該金額から差し引くことができるものとします。
国際運送には、該当する範囲で条約が適用され、条約が適用されない場合においては、本運送約款および適用される法令が適用されます。旅客によるオーストラリア国内のみの国際区間を含まない旅行の場合、1959年に改正された民間航空(運送業者賠償責任)法(もしくはそれに代わる法律)、オーストラリア消費者法、または州内の旅行では、該当する州の規制が適用されます。
死亡または傷害、手荷物の破壊、滅失もしくは損害、および延着に対する当社の賠償責任は、制限を受ける場合があります。
16.1 例外事項
本規定またはオーストラリア消費者法などの適用される法で別途規定する場合を除き、当社は運送に関して発生したいかなるコスト、費用、損失、損害に対しても一切の賠償責任を負わないものとします。
16.2 旅客による過失行為または他の作為もしくは不作為
損害の原因または過失が旅客にあることを当社が証明した場合、適用される法令に基づき当社の責任が縮減される場合があります。
16.3 旅客の死亡、傷害または延着
(a) 国際運送
2019年12月28日より前に旅客の旅行が行われる場合、国際運送となり、モントリオール条約が適用されます:
- 航空機内または搭乗もしくは降機中の事故に起因する死亡または身体傷害に対する損害賠償の最高額113,100 SDR(約218,000オーストラリアドル)に関し、当社はその責任賠償額を排除また制限しないものとします。ただし、旅客側にその原因または一因となる過失があった場合は、適用される法に基づき当社の賠償責任範囲が狭められる場合があります。
- 死亡または身体傷害に対する損害賠償額については、以下を立証した場合は、1人当たりの損害賠償が113,100SDRを超える限度において、当社は賠償責任を負わないものとします。
- 当該損害が当社または当社の代理店による過失行為またはその他の作為、不作為によるものではなかったこと、または
- 当該損害が専ら第三者による過失行為または作為、不作為によるものであったこと。
2019年12月28日またはそれ以降に旅客の旅行が行われる場合は、国際運送であり、モントリオール条約が適用されます:
- 航空機内または搭乗もしくは降機中の事故に起因する死亡または身体傷害に対する損害賠償の最高額128,821 SDR(約248,000オーストラリアドル)に関し、当社はその責任賠償額を排除また制限しないものとします。ただし、旅客側にその原因または一因となる過失があった場合は、適用される法に基づき当社の賠償責任範囲が狭められる場合があります。
- 死亡または身体傷害に対する填補損害賠償額については、以下を立証した場合は、1人当たりの損害賠償が128,821 SDR(約248,000オーストラリアドル)を超える限度において、当社は賠償責任を負わないものとします。
(i) 当該損害が当社または当社の代理店による過失行為またはその他の作為、不作為によるものではなかったこと、または
(ii) 当該損害が専ら第三者による過失行為または作為、不作為によるものであったこと。
- 旅客の延着の場合:
- モントリオール条約が適用され、2019年12月28日より前に旅客の旅行が行われる場合、当社が損害を避けるためにすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が損害に対する賠償責任を負うものとします。モントリオール条約による当社の賠償責任額は4,694 SDR(約9,054オーストラリアドル)が限度となります。
- 2019年12月28日またはそれより後に旅客の旅行が行われ、当社が損害を避けるためにすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が損害に対する賠償責任を負うものとします。モントリオール条約による当社の賠償責任額は5,346 SDR(約10,312オーストラリアドル)が限度となります。
- ワルソー条約が適用される場合にあって、当社が損害を避けるために必要とされるすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が損害に対する賠償責任を負うものとします。
(b) オーストラリア
- 2019年10月1日までの旅客によるオーストラリア国内のみの国際区域を含まない旅行の場合、身体への傷害または死亡に対する当社の賠償責任は725,000豪ドルを限度とします。
- 2019年10月1日以降の旅客によるオーストラリア国内のみの国際区域を含まない旅行の場合、身体への傷害または死亡に対する当社の賠償責任は925,000豪ドルを限度とします。
(c) 欧州共同体
- 旅客が航空券を欧州共同体の圏内で購入し、当該圏内で発着する航空便に搭乗する場合、以下のとおりとします。
- 当社は、遅滞なく、ただし如何なる場合でも、補償を受ける権利を有する自然人の判明後15日以内に、被った艱難の程度に基いて、さしあたっての金銭的必要性に対処し得るよう、前払をします。
- 旅客が死亡した場合、前払金は旅客1人当たり16,000 SDR(約30,865豪ドルまたは約19,364ユーロ)に相当する額を下回ってはならないものとします。
- 前払金の支払により当社が賠償責任を認めたことにはならず、当社がその後賠償責任額を支払う場合、当該金額から前払金額を差し引くことができるものとします。
前払金は以下のいずれかの場合を除き、返金されないものとします。
- 損害が、当該旅客もしくは支払を受けた人の過失に起因するものであることを当社が立証した場合。
- 支払を受けた人が補償を受ける権利を有していなかったことを当社が立証した場合。
(d) 総則
- 旅客の身体的状態に起因する疾患、傷害もしくは障害(死亡を含む)またはかかる身体的状態の悪化に対して、法令で定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
16.4 手荷物の損害
(a) 総則
- 当社の賠償責任範囲は、当社の航空会社コード付き航空券が発券された運送中に発生した損害または遅延に限られます。当社が他の運送人の航空便名のフライトについて航空券の発行、または手荷物の搭乗手続きを行う場合、それは、単に当該運送人を代理した行為にすぎません。ただし、旅客にはお預け手荷物に関し、最初の運送人または最後の運送人に対して訴訟を起こす権利が認められる場合もあります。
- 旅客の機内持込手荷物に対する損害については、当社は、当該損害が旅客の不注意により起因する場合、一切賠償責任を負わないものとします。
- 当社は旅客の手荷物に起因する損害に対して、一切の賠償責任を負わないものとします。旅客の手荷物により他の人または物(当社の物を含む)に損害が発生した場合は、当該旅客が賠償責任を負うものとします。
(b) 国際運送
- 旅客の旅行が国際運送となり条約が適用される場合、当該条約に基づき、お預け手荷物に対する損害に関する当社の賠償責任が限定されるものとします。ただし、当該損害の原因となる行為または不作為が、損害を生じさせる意図もしくは過失による行為であったこと、および損害が生じる可能性を認識した上の行為であったことを旅客が立証した場合を除きます。
- 旅客の手荷物の滅失、手荷物に対する損害または延着に対する当社の賠償責任は、以下の適用される条約により限定されます。
- 1999年モントリオール条約が適用され、2019年12月28日より前に旅客の旅行が行われる場合 - 機内持込手荷物およびお預け手荷物の両方に対して、累積で1,131 SDR(約2,181オーストラリアドル)。お預け手荷物の場合、手荷物に欠陥があった場合は当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、1999年モントリオール条約第22条第5項が適用される場合は別で、その場合にはこれらの制限は適用されません。当社に責任があった場合にのみ、機内持込手荷物に対して責任を負います。または
- 2019年12月28日またはそれより後に旅客の旅行が行われる場合 - 機内持込手荷物およびお預け手荷物の両方に対して、累積で1,288 SDR(約2,484オーストラリア豪ドル)。お預け手荷物の場合、手荷物に欠陥があった場合は当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、1999年モントリオール条約第22条第5項が適用される場合は別で、その場合にはこれらの制限は適用されません。当社に責任があった場合にのみ、機内持込手荷物に対して責任を負います。
- 1999年モントリオール条約以外の条約 - 被害に遭った旅客のお預け手荷物に対して1キロあたり250フラン(約32豪ドル)、または機内持込手荷物に対して5,000フラン(約640豪ドル)。ただし、ワルシャワ条約第25条が適用される場合は別で、その場合にはこれらの制限は適用されません。
ただし、適用される法律で上記以外の賠償責任限度額を定めている場合、当該限度額が適用されるものとします
当社の責任(もしあれば)を定める目的で、当社からの受領書を保持していない場合または別途指定代理人が提示している場合を除き、当社はお預け手荷物が該当する運送クラスの無料許容量を超過していないものと推定します。
(c) オーストラリア
- 旅客の旅行が2019年10月1日までで、オーストラリア国内のみで国際運送でない場合、損失または損害に対する当社の賠償責任は旅客1人当たり、お預け手荷物の場合で1,600豪ドル、機内持込手荷物の場合で160豪ドルを限度とします。
- 旅客の旅行が2019年10月1日以降で、オーストラリア国内のみで国際運送でない場合、損失または損害に対する当社の賠償責任は旅客1人当たり、お預け手荷物の場合で3,000豪ドル、機内持込手荷物の場合で300豪ドルを限度とします。
16.5 総則
当社が法令もしくは政府の定める規則の一切を遵守した結果、または旅客が当該法令等を遵守しなかった結果生じた損害に対して、当社は一切責任を負わないものとします。
本運送約款(賠償責任の免除もしくは制限がある場合はその一切を含む)は、当社に対すると同じ範囲で、指定代理店ならびに当社の従業員および代理人(レプレゼンタティブ)に対しても適用され、これら指定代理店ならびに当社の従業員および代理人は本約款の受益者とされるものとします。旅客の指定代理店ならびに本社の従業員および代理人からの賠償額の合計は、当社に責任がある場合の賠償総額を超えないものとします。
本運送約款に別段の規定がない限り、当社に責任がある場合の賠償責任は、立証された損害賠償額に限定するものとします。
本運送約款のいかなる条項も:
- オーストラリア消費者法に規定された旅客の権利に影響することはありません。
- 当社が書面により別段の断りをする場合は別として、条約または適用される法令により当社に認められている賠償責任の免除もしくは制限を放棄すること。
- 旅客の死亡、創傷その他の身体傷害に対する補償を支払う責任がある、もしくはすでに支払った公的社会保険機関または人に対して、条約または適用される法令により当社に認められている抗弁の行使を放棄すること。
17.1 身体傷害または死亡に関する申立て(クレーム)
次のようなケースでは、
(a) 身体傷害に関する申立て(クレーム)を行う場合
(b) または旅客の遺言執行人・遺産管理人が旅客の死亡および旅客の旅行に関する申立て(クレーム)を行う場合、
旅客またはその遺言執行人・遺産管理人は、当社に対してできるだけ速やかに書面で通知すべきものとします。
17.2 手荷物に関する申立て(クレーム)
手荷物合符を有する人がお預け手荷物の受取時に苦情を申し出なかった場合、それはお預け手荷物が良好な状態で運送規約の規定どおりに受渡しされたことを示す合理的な証拠となります。ただし、旅客が反対証拠を提示した場合を除きます。当社は、多少の引っ掻き傷、擦り減り、へこみおよび切り込みなど、手荷物に付いた通常の磨耗傷および裂傷に対しては賠償責任を負わないものとします。
(a)国内運送-手荷物の滅失または毀損に関し当社に対して賠償を請求する場合は、下記の期限内に書面で請求しなければなりません。
- お預け手荷物または機内持込手荷物の一つの一部に毀損、滅失もしくは破壊があった場合は、旅客がそれ以外の手荷物を受け取った日から3日以内。
- お預け手荷物の一つが丸ごと滅失しまたは破壊された場合は、旅客が当該手荷物を受け取る予定だった日から21日以内。
(b) 国際運送 - 手荷物の毀損または延着に関し当社に対してクレームする場合は、下記の期限内に書面で請求しなければなりません。
- 旅客の手荷物に毀損が発生した場合、手荷物を受け取り毀損を発見した後直ちに。ただし手荷物を受け取ってから7日以内。
- 延着の場合、手荷物が受け取り待ち状態になった日から21日以内。
17.3 衣服への損害
何らかの状況で旅客が機内で着用した衣服または機内に持ち込んだ衣服への損害があった場合は、直ちに当社の乗務員に報告するものとします。
17.4 訴訟の期限
本運送約款のいずれかの規定に基づき旅客の損害賠償請求権がすでに失効している場合を除き、以下の日から2年以内に裁判所に対し損害賠償請求を起こさない場合、旅客は損害賠償請求権を失うものとします。
- 旅客が目的地に到着した日、
- 航空機の到着予定日、または
- 旅客の運送が終了した日。
期限の算出方法は、事件の審理が行われる裁判地の法律によるものとします。
当社は、航空券上では、QF(Qantas または QantasLink)と称します。本社所在地は次の通りです。 10 Bourke Road, Mascot, New South Wales, 2020, Australia. 当社の電話番号は+61 (02) 9691 3636(オーストラリア国内)、+33 1 57 32 92 83(フランス国内)となっています。
欧州委員会は欧州連合(EU)域内においての運航を禁止されている航空会社の一覧を発行いたしました(規則(EC)No.2111/2005)。当社は、当社のウェブサイトにて、この一覧について旅客に周知することを義務付けられています。最新の一覧とその規制についての情報は、欧州委員会(EC)のウェブサイトOpens external site in a new windowからご覧いただけます。
注意:この情報は、イギリスまたは欧州連合(EU)諸国から出発する旅客に適用されます。
欧州連合(EU)域内での旅客の権利についての情報は、欧州委員会がモバイルアプリOpens external site in a new windowで提供しています。このアプリケーションは無料で次のプラットフォームにてダウンロードできます。Apple iPhone and iPad, Google Android, RIM Blackberry and Microsoft Windows Phone 7 このアプリケーションは22ヶ国語に対応しており、旅行中にデータ通信を行うことなく、ダウンロードした機器にて利用できます。
EC 889/2002
この通知は2002年欧州共同体規制(EC)889号により義務付けられています。補償請求の基準としてこの通知を使用すること、もしくはモントリオール条約またはワルソー条約の規定解釈のために使用することはできません。また、カンタス航空と旅客の間で取り交わされる契約の一部を成すものでもありません。特別引出権(SDR)からユーロへの概算による通貨換算は、単なる目安として提示するものであり、通貨換算レートの変動に伴い変更される場合があります。
旅客と手荷物に対する航空運送人の賠償責任
この情報はカンタス航空が国際運送に適用する賠償責任に関する規則を要約したものです。
死亡または障害補償
旅客の死亡または障害に対する当社の賠償責任額に上限はありません。航空機内または搭乗中もしくは降機中の事故に起因する旅客の死亡または回復可能な身体の障害に対する損害賠償の最高額113,100SDR(約136,826ユーロ)に関し、当社はその賠償責任を排除せず、また制限しないものとします。ただし、旅客の側にその一因となる過失があった場合はその限りではありません。それ以上の金額に関しては、当社では以下の事項を立証したうえで、損害請求に関する当社の責任を抗弁することができます。
- ワルソー条約が適用される場合にあって、当社が損害を避けるために必要とされるすべての措置を講じたこと、または当社がかかる回避措置を講じることが不可能であったこと。
- モントリオール条約が適用される場合にあって、当社に過失またはその他の責任がなかったこと。
旅客の遅延
旅客の延着の場合:
- ワルソー条約が適用される場合にあって、当社が損害を避けるために必要とされるすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が損害に対する賠償責任を負うものとします。
- モントリオール条約が適用される場合にあって、当社が損害を避けるためにすべての措置を講じたこと、またかかる措置を講じることが不可能だったことを立証できる場合を除き、当社が損害に対する賠償責任を負うものとします。モントリオール条約適用時の当社の賠償責任額は4,694 SDR(約5,678ユーロ)を限度とします。
荷物の破壊、滅失、毀損、または延着
当社は適用される防御規定に従い、手荷物の運送における破壊、滅失、毀損、延着に関して下記の責任を負います。
- ワルソー条約が適用される場合の当社の責任限度額は、旅客の受託手荷物1キロにつき17 SDR(約20ユーロ)、および旅客の機内持込手荷物1個につき332 SDR(約401ユーロ)です。
- モントリオール条約が適用される場合の当社の責任限度額は、お預け手荷物と機内持込手荷物を合わせて旅客1人につき合計1,288 SDR(約1,576ユーロ)です。ただし、当社に責任があった場合にのみ機内持込手荷物に対して責任を負います。
手荷物に関する苦情
手荷物の毀損、延着、滅失、破壊が生じた場合、旅客は当社に対してできるだけ速やかに書面により申立てをしなければなりません。ただしいかなる場合でも、お預け手荷物への損傷の場合は旅客が手荷物を預けた日から7日以内、延着の場合は21日以内に申立てを行わなければなりません。
契約運送人と実際の運送人の賠償責任
航空機を実際に運航する運送人が、契約運送人と同一でない場合、旅客はどちらかに苦情の申立てや損害賠償請求を行うことができます。航空会社名または便名が航空券に記載されている場合、その航空会社が当該航空便の契約運送人です。
訴訟期限
損害賠償請求の訴訟は、航空機の到着日または到着予定日から2年以内に行わなければなりません。
EC 261/2004
欧州連合(EU)諸国から出発する飛行距離3500キロ以上の航空便に関して、欠航、長時間の遅延、搭乗拒否が発生した場合の補償と援助について
カンタス航空はつねに自社運航便の定時運航に努めていますが、ときとしてそれが不可能な場合があります。この通知は欧州委員会(EC)規制No 261/2004に規定されている、航空便の欠航に対する旅客の権利についてお知らせするものです。
本規定が適用される場合
下記の表に示した補償や援助は、次の場合を条件として適用されます。
- EU内の空港から出発する航空便
- 直接間接を問わず一般に販売されている運賃を支払いかつ予約確認済みの場合、またはフリークエントフライヤープログラム(FFP)その他の商業用プログラムに基づき発行された航空券の場合
- カンタス航空が当該航空便の運送人であり、かつ
- 当社が事前に書面または電子媒体で通知した時刻に旅客が自ら搭乗手続きをした場合また旅客に時刻を通知していなくても公示された出発時刻の45分前までに搭乗手続き(チェックイン)をした場合
本規定が適用されるその他の条件
- 旅客が搭乗を予定している当社運航便が予定出発時刻を4時間以上遅れることが合理的に予測できる場合、または
- 旅客が搭乗を予定している航空便の欠航を当社が決めた場合、または
- 当社が健康、安全、保安上の理由または渡航用書類に不備がある等妥当な根拠がある場合以外で、旅客の搭乗を拒否する場合
欠航 | |
---|---|
補償 | 旅客は合わせて600ユーロまでの補償金を受け取ることができます。ただし本項末の「欠航」に関する注に記載されているいずれかの状況に該当する場合はその限りではありません。補償請求を行うには、カンタス航空カスタマーケア(英文)に連絡してください。 |
以下のうちいずれかを選択します。 |
(i) 購入時の航空券代金の満額を7日以内に払い戻します。払戻しの対象となるのは、まだ旅行を行っていない部分、および航空便がもはや旅客の当初の旅行計画に関していかなる目的も果たしていない場合はすでに旅行を終えた部分となります。さらに、該当する場合は、旅客の航空券に記載された最初の出発地点までの帰路便の座席をできるだけ早く用意します。または |
提供サービス | 当社は以下のサービスを無料で提供します。 (a) 待ち時間に妥当な範囲で提供するお食事と軽食、および (b) 2回の電話、テレックスもしくはファックスによるメッセージ、または電子メールの送信、 欠航になった旅客の航空便に関連して経路変更を行う場合、当該航空便の新しい出発予想時刻が、少なくとも欠航になった航空便の当初出発予定日の翌日である場合、当社は以下のサービスを提供します。 (c) ホテル宿泊: - 1泊またはそれ以上の滞在が必要になった場合、または - 旅客が意図していたよりも長く滞在する必要が生じた場合、および (d) 空港と宿泊施設(ホテル等)間の交通輸送。 |
注意 | (A) 本来の予定到着時刻より4時間を超えて延着することなく当社が旅客に同程度の輸送条件で代替便を提供できる場合、旅客の補償金600ユーロから50%を減額することとします。 (B) 以下の状況に該当する旅客はいかなる補償を受けることもできません。 (1) 当社が搭乗予定便の出発予定時刻から14日前までに旅客に対して欠航を通知している場合。 (2) 当社が搭乗予定便の出発予定時刻から7日から13日前までに旅客に対して欠航を通知している場合においては、搭乗予定便の出発予定時刻から2時間前までに出発できる代替便を手配し、旅客の当初の到着予定時刻から4時間以上遅れることなく最終目的地に到着できる代替便を提供している場合。 (3) 当社が搭乗予定便の出発予定時刻から6日前までに旅客に対して欠航を通知している場合においては、搭乗予定便の出発予定時刻から1時間前までに出発できる代替便を手配し、旅客の当初の到着予定時刻から2時間以上遅れることなく最終目的地に到着できる代替便を提供している場合。 (C) 旅客の搭乗予定便の欠航が、当社が合理的に考えられるあらゆる妥当な手段を講じたにもかかわらず回避できない特別な状況に起因する場合においても、当社はいかなる補償金も支払いません。 |
(a)紛争解決において、旅客はまずカンタス航空カスタマーケア(英文)に連絡しなければなりません。カスタマーケアに連絡しても紛争が解決しなかった場合、フランス国内の旅客は、追加のサポートを得るため、無料で欧州オンブズマン協会(AME)に連絡することができます。
AME Conso
197, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
http://www.mediationconso-ame.comOpens external site in a new window
電話:09 53 01 02 69
(b)フランス国内の顧客は、電話による勧誘拒否者リストに登録する権利を有します。登録に関する詳細は、https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.phpOpens external site in a new windowをご覧ください。
重要事項
Disclaimer: * 払戻し - 払戻し対応には多くの詳細事項に関する確認作業が伴うため7日間を超える期間を必要とします。しかしながら、当社ではできるだけ作業を急ぎ、7日以内に払戻しに応じられるよう努めます。払戻しは航空券の購入者に対して行われます。
Disclaimer: ^ 最終目的地とは、チェックインカウンターで提示した航空券に記載された目的地を意味します。また、乗り継ぎ便を利用する場合は、最後の航空便の目的地を意味します。当初計画の到着時刻が守られた場合は、代替乗り継ぎ便の手配は検討しないものとします。
この通知は2004年に欧州議会ならびに欧州共同体が定めた規制EC 261号の規定に基づくものです。
国の指定団体 ― EU加盟各国はこの通知に明記した補償および援助に関する規則を施行する団体を指定しています。連絡先等の詳細は下記をご覧ください。
英国から出発する航空便について:
Passenger Complaints Unit, Civil Aviation Authority
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE
Tel: +44 20 7453 6888
Fax: +44 20 7240 7071
Eメール:passengercomplaints@caa.co.uk
欧州連合(EU)諸国から出発する飛行距離3500キロ超の航空便に関して、欠航が発生した場合のカンタス航空の補償と援助について(PDF)をダウンロードしてご利用ください。